県南福祉レンタルセンター

「介護福祉をもっと快適に」 介護用品・福祉用具の専門センター

県南福祉レンタルセンター
電話でのお問い合わせは 0183-72-7020

WELFARE EQUIPMENT RENT 福祉用具レンタル

福祉用具レンタル

貸与の対象となる福祉用具(13品目)

介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額レンタル料の1割もしくは2割の負担でご利用いただけます。

※原則として、行政判断による可否が出てからのご利用となります。(さかのぼり請求は不可)
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。

貸与の対象となる福祉用具(13品目)

購入が適用される福祉用具

1.車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、電動車いす
2.車いす付属品
クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る
3.特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの

  • 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
4.特殊寝台付属品
  • サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードまたはマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
  • 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
5.床ずれ防止用具
  • 送風装置または空気圧調整装置を備えたエアーマット
  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
6.体位変換器
  • エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く)
7.手すり
取付けに際し、工事を伴わないものに限る
8.スロープ
取付けに際し、工事を伴わないものに限る
9.歩行器
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る

  • 車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの
10.歩行補助つえ
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ及び多点杖に限る
11.認知症老人徘徊感知機器
認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより完治し、家族、隣人等へ通報するもの
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難なものの移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
13.自動排泄処理装置
次の要件を全て満たすもの

  • 尿または便が自動的に吸引されるもの
  • 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
  • 要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの

※詳細はお問い合わせください。