住宅改修工事
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割もしくは2割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
介護保険で適応となる住宅改修
1.手すりの取り付け。
2.段差の解消。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更。
4.引き戸等への扉の取り替え。
5.洋式便器などへの便器の取り替え。
※上記以外の工事も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。